京滋医用画像情報システム研究会

会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称は「京滋医用画像情報システム研究会」(英語名称 “Keiji Study Group of Medical-Imaging Information System” 略称 “KGMIIS”)とする。

(設立年月日)

第2条 本会の設立年月日を令和2年2月2日とする。

(所在地)

第3条 本会の所在地を代表世話人の所属する施設に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本会は、以下を目的とする。

 1. 医用画像情報を取り扱うシステムを運用、管理を行う上で必要な知識を習得し、その向上を図る

 2. 医用画像情報に関わる実務者間の連携を図り、相互の発展に寄与する

 3. 会員相互の交流と親睦

(事業)

第5条 本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。

 1. 研究会の開催

 2. 会員相互の情報交換の機会を設ける

 3. その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

(会員)

第6条 会員は本会の趣旨に賛同するものとする。

(入会金・年会費)

第7条 本会の入会金・年会費は無料とする。

 

第4章 役員及び運営

(役員)

第8条 本会は第4条の目的を達成するため、また会の運営を円滑に行うために役員を定める。

 1. 代表世話人 1名

 2. 副代表世話人 2名

 3. 世話人 若干名

 4. 事務局 若干名

 5. 会計 1名

 6. 監事 1名

(役員の職務)

第9条 役員の職務は次の通りとする。

 1. 代表世話人は、世話人会を招集し世話人の連絡をはかり、本会の運営及び事業を統括する

 2. 副代表世話人は代表世話人が職務の遂行ができない時、代表世話人に代わり第9条1の職務を遂行する権限を有する

 3. 会計は、研究会費の徴収と出納を管理する

 4. 監事は、会計の作成した会計報告を年一回監査し、世話人会の承認を得る

(役員の選出)

第10条 役員の選出は、会員の中より役員の推薦により選出し、世話人会の承認をもって決定する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(運営)

第12条 本会の運営費は、研究会の参加費、その他をもってこれに充当する。

 

第5章 世話人会

第13条 本会の運営は世話人会が行い、代表世話人が総括する。

第14条 世話人会は世話人が集合して行う会議の他、メール等を利用した電子会議を行うことができる。

第15条 世話人会の議決は出席者の過半数(委任を含む)をもって有効とする。

第16条 世話人会が必要と認めたとき、助言者を指名し、世話人会で発言を求めることができる。

 

第6章 会計

(会計処理)

第17条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

(会計監査)

第18条 会計は年一回会計報告書を作成し、監事の監査を経て世話人会の了承を得なければならない。

 

第7章 研究会

(開催)

第19条 第4条における目的を達成するために研究会を開催する。

(企画)

第20条 研究会の当番世話人、開催場所、内容、講師などは世話人会にて決定する。

 

第8章 会則の変更

(会則の変更)

第21条 本会則は、世話人会で提案され、その議決を経なければならない。

第9章 個人情報

(個人情報保護方針)

第22条 本会は、提供された個人情報を以下の目的で利用するものとする。

 1. 本会の規約に基づいた活動

 2. 本会が開催する事業の案内メール配信やその他の必要資料等の送付

 3. 本会は、その活動によって得たすべての個人情報について、法令の規定及び本指針に従い、適正かつ厳重に管理し、個人情報に対する不正アクセス、漏洩、紛失、改ざん等が起きないよう、対策を講じることに努める

第23条 本会は提供された個人情報の取扱いに関する問い合わせは事務局にて受け付ける。

 

附則

(会則の発行等)

1  本会則は令和2年2月2日より施行する。

2  本会則は令和2年2月5日より一部改正施行する。(設立年月日の明示)